遺産相続
遺留分侵害額請求とは?基礎知識と弁護士サポートの重要性
相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の遺言や生前贈与によって法定相続分を下回る財産しか受け取れなかった場合、「遺留分侵害額請求」という権利を行使できることをご存知でしょうか?
この記事では、遺留分侵害額請求の基本から手続きの流れ、そして弁護士に依頼するメリットまで、詳しく解説します。
第1 遺留分とは何か
遺留分とは、一定の相続人に対して法律で保障されている最低限の相続分のことです。被相続人が遺言で財産の分配方法を指定したとしても、遺留分権利者には最低限の取り分が保障されています。
1 遺留分の割合
遺留分の割合は相続人の構成によって異なります。直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、兄弟姉妹以外の相続人の場合は法定相続分の2分の1となります。例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子供はそれぞれ4分の1ですが、遺留分はその半分となり、配偶者は4分の1、子供はそれぞれ8分の1となります。
2 遺留分権利者
遺留分が認められる相続人は配偶者、子供(代襲相続人を含む)、直系尊属(両親、祖父母)です。例えば、被相続人Aさんには妻B、子供C、兄Dがいる場合、BとCには遺留分が認められますが、兄弟姉妹であるDには遺留分は認められません。仮にAさんが遺言で「財産すべてを兄Dに相続させる」と残していても、妻Bと子Cは遺留分侵害額請求権を行使できるのです。
第2 遺留分侵害額請求の概要
1 遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。平成30年の民法改正により、以前の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変更されました。
2 改正前との違い
改正前の制度では、例えば父親が遺言で「自宅不動産は長男に相続させる」と指定した場合、次男が遺留分減殺請求をすると、その不動産の所有権の一部が次男に移転していました。これにより共有状態が生じ、トラブルの原因となっていました。改正後は、次男は長男に対して金銭での支払いを求めることになり、不動産自体は長男が所有したまま次男の遺留分を金銭で満たすことになります。これにより、財産分割がスムーズになり、紛争解決が容易になりました。
第3 遺留分侵害額請求の手続き
1 請求の流れ
まず始めに、遺留分侵害額を正確に算定する必要があります。次に、受遺者・受贈者へ内容証明郵便などで正式に請求します。例えば、「父の遺言により私の遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求として1,500万円の支払いを請求します」といった内容を通知します。その後、話し合いによる解決を試み、それでも合意が得られない場合は調停・訴訟へと進みます。一般的に、適切な金額算定と丁寧な説明により、話し合いで解決できるケースも多いです。
2 交渉が決裂した場合の対応
話し合いによる解決が難しい場合、次のステップとして家庭裁判所での調停手続きを申し立てることになります。遺留分侵害額請求調停では、裁判所の調停委員が間に入り、当事者間の合意形成を促します。調停は裁判に比べ費用が安く、手続きも柔軟で、非公開であるため家族間のプライバシーも守られるというメリットがあります。
調停でも合意に至らない場合は、訴訟へと移行します。遺留分侵害額請求訴訟では、裁判所が当事者の主張立証に基づき遺産の評価や遺留分侵害額の算定を行い、法的拘束力のある判決を下します。訴訟では、財産評価に関する専門的な証拠や法的主張が必要となるため、弁護士のサポートが特に重要です。訴訟提起から判決まで通常半年から1年以上かかることもあり、裁判所の判断によってはどちらかが控訴し、控訴審に進むことも考えられます。
判決確定後、相手方が任意に支払いに応じない場合は、強制執行の手続きを行うこともあります。例えば、相手方の預金口座や不動産に対して差押えを行うなどの方法があります。訴訟に至った場合は解決までに時間と費用がかかることを念頭に置く必要があります。
3 必要な書類・証拠
手続きに必要な書類として、まず戸籍謄本があります。これは被相続人と相続人の関係を証明するとともに、遺留分の割合を算出するためのもので、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。また、遺言書がある場合はその原本または写し、相続財産を評価するための資料として不動産登記簿、預金通帳、株式等の有価証券の明細などが必要です。さらに、生前贈与があった場合は、その事実を示す贈与契約書や振込記録なども重要な証拠となります。これらの書類収集は煩雑ですが、弁護士に依頼することで必要な書類を適切に把握し、手続きの負担を軽減できます。
第4 遺留分侵害額請求の期限(時効期間)
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する処分(贈与又は遺贈)があったことを知ってから1年以内に行使する必要があります。
例えば、父親が亡くなった後、半年して初めて父親が生前に長男に多額の贈与をしていたことを知った場合、その時点から1年以内に請求しなければなりません。また、知った時期に関わらず、相続開始から10年を経過すると請求権は消滅します。「親族が秘密裏に遺言を作成させていた」ことを数年後に知ったというケースでも、その日から1年以内に請求することで無事に遺留分を取り戻せることがあります。
第5 弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求には複雑な手続きや交渉が伴うため、弁護士に依頼することで以下の大きなメリットがあります。
まとめ
遺留分侵害額請求は、法律で保障された最低限の相続分を確保するための重要な権利です。しかし、相続財産の評価や請求額の算定、法的手続きなど、多くの難しい側面があります。
弁護士に依頼することで、家族関係にも配慮しながら、法律的に正確な請求が可能になります。弁護士への相談を検討されている方は、まずは当事務所の初回無料相談を利用し、ご自身の状況に合わせたアドバイスを受けることをお勧めします。