弁護士費用LEGAL FEE

品川直人法律事務所 弁護士費用の特徴

平成16年4月1日まで、弁護士の報酬は全ての法律事務所で統一した報酬基準によらなければなりませんでした。その後、弁護士報酬は自由化され、それぞれの事務所で報酬基準を作成しなければならないこととなりましたが、日弁連の旧報酬基準をそのまま用いている法律事務所も多くあります。この旧報酬基準は裁判例でも適正妥当なものとして認められており、合理性を有するものといえます。

しかし、当事務所では旧報酬基準には1.報酬の基準額からの増減額の範囲が30%の範囲で認められており、ご依頼者様にとって弁護士報酬が結局いくらかかるのか分かりにくいこと、2.報酬の基準額が地域や景気状況によっては高額に感じられることがあること、の2点の難点があると考えています。

そこで、当事務所では旧報酬基準をベースとしながら、1.依頼者にとって弁護士費用の見通しが立てられるよう、増減額の範囲を10%までとすること、2.地域や景気状況によって料金を相当と思われる金額に設定すること、の2点を基本方針として報酬基準を設定しております。これにより、相談者の方が法律事務所に行かないと支払う料金がほとんどわからないという状態が回避されるだけでなく、報酬の金額をめぐって弁護士とご依頼者様が対立するという不幸な事態も少なくなることが期待されます。

※全ての事案類型で当事務所報酬基準による算定額が旧報酬基準による算定額を下回るものではありません。

弁護士費用等の種類

着手金
事件の依頼を受けた際にお支払いただくもので、事件処理の成功・不成功を問わずお返ししないものです。
報酬金
事件が終了したときにお支払いただくもので、ご依頼者の希望がどの程度実現できたか(例:実際に得られた金額)によって金額が増減するものです。
手数料
事件の依頼を受けた際に委任された事務処理の対価としてお支払いただくものです。手数料のほかに着手金・報酬金はいただきません。
実費
依頼を受けた事件の事務処理を行なう上で必要な実費です。例えば、訴訟提起の際の印紙代、切手代等がかかります。
旅費・日当
弁護士が遠方の裁判所等に出張しなければならないようなときにいただく旅費および日当です。

弁護士費用(令和8年5月5日改訂)

いずれも税込み金額です。このほか、必要な実費や旅費・日当をご負担いただきます。なお、下記は当事務所に備付の品川直人法律事務所弁護士報酬基準の一部を抜粋したものです。詳細は直接、弁護士へお問い合わせください。

1.法律相談料

(1)個人の方

初回30分5500円(相続と交通事故の相談は30分まで無料)
2回目以降30分5,500円
※30分は1回の相談の概ねの目安時間であり、多少超過しても追加の相談料を請求することはありません。追加の相談料が発生する場合には、事前に了承をいただきます。
※30分5500円の有料相談の場合において、ご相談の際にご依頼いただくときは、当日の相談料を無料とします。
※交通事故について、ご加入の任意保険付帯の弁護士費用特約により相談料を支出できる場合、原則として特約の利用をお願いしております。弁護士費用特約ご利用の場合、特約の限度額内であれば何度でも自己負担額なしで相談可能です。(弁護士費用特約のみをご利用の場合、保険の等級ダウンや次年度の保険料が割増になることはございません。詳細はご加入の任意保険会社にご確認ください。)。

(2)法人の方

初回30分5500円
2回目以降30分5,500円

2.交通事故

弁護士費用特約を利用できる場合

ご加入の任意保険会社の定める基準によります(多くの場合、保険会社から弁護士費用の全額が支払われます。稀に、賠償金が相当高額になる場合には保険の上限額を超過する場合もありますが、超過部分は賠償金入金後にご負担いただきます。)。

弁護士費用特約を利用できない場合

着手金交渉:0円
訴訟:「6.上記のほかの民事事件」に準ずる。
報酬金交渉:
保険会社からの金額提示前の受任の場合
 15万円 + 最終支払額の11%

保険会社からの金額提示後の受任の場合
 15万円 + 提示額からの増額分の16%
訴訟:
「6.上記のほかの民事事件」に準ずる。
※相手方が任意保険未加入の場合や、物損のみの事案、加害者側の場合につきましては、別途お問い合わせください。

3.相続関係事件

遺産分割事件

着手金依頼者1名につき30万円
報酬金遺産評価額、相続人の人数及び事案の難易等に応じ、遺産取得額の3%〜11%
※報酬金の最低額は、22万円とします。
※複数の相続人からの依頼の場合、各依頼者の着手金から5万円を減額します。
※遺産に預貯金がある場合、遺産から着手金の全部又は一部を支払うことが可能です(民法909条の2による遺産分割前における預貯金の払戻し制度)。詳細はお問い合わせください。

遺留分侵害額請求

「6.上記のほかの民事事件」に準ずる。

相続放棄

相続人一人につき5万5千円 3ヵ月経過後の相続放棄については、3万3千円を加算 ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合には協議により定める額

遺言書作成

定型15万円
非定型原則22万円。ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合には協議により定める額
公正証書にする場合上記の手数料に5万円を加算します。

4-1.離婚事件

メール・電話・面談による継続相談

3ヵ月間:9万9千円
期間延長の場合、1ヵ月につき3万3千円
※対応時間は1ヵ月につき3時間程度を上限とする。

離婚協議書作成

20万円 公正証書を作成する場合、+5万5千円

離婚交渉・離婚調停事件

着手金交渉: 25万円
調停: 30万円
報酬金交渉: 25万円
調停: 30万円
※財産分与・慰謝料(解決金を含む)については、取得額または請求排除額の11%(ただし、最低額15万円)を報酬金に加算。
※養育費・婚姻費用については2年分の金額を経済的利益とし、「6.上記のほかの民事事件」に準じて算定した報酬金額を加算する。
※面会交流に争いのあるときは、着手金・報酬金それぞれに11万円を加算する。
※親権に争いのあるときは、状況に応じ、着手金・報酬金を加算する場合がある。

離婚訴訟事件

着手金35万円
報酬金35万円
※財産分与・慰謝料(解決金を含む)については、取得額または請求排除額の11%(ただし、最低額22万円)を報酬金に加算
※養育費・婚姻費用については2年分の金額を経済的利益とし、「6.上記のほかの民事事件」に準じて算定した報酬金額を加算する。
※面会交流に争いのあるときは、着手金・報酬金それぞれに11万円を加算する。
※親権に争いのあるときは、状況に応じ、着手金・報酬金を加算する場合がある。

※離婚交渉から離婚調停を受任するとき、離婚調停から離婚訴訟を受任するときは、上記の額の差額を追加着手金とする。
※事件の内容により、弁護士の判断で10%の範囲内で増減額することができる。

4-2.不貞慰謝料

着手金22万円
報酬金「6.上記のほかの民事事件」に準ずる(最低額22万円)
※ 訴訟の場合、着手金及び最低報酬金それぞれに11万円を加算。

5-1.自己破産

着手金(報酬金なし)35万円
過払金返還請求については、交渉による場合には返還額の20%、訴訟による場合には22%の報酬金。その他は報酬金なし。

5-2.個人再生

着手金(報酬金なし)40万円
過払金返還請求については、交渉による場合には返還額の20%、訴訟による場合には22%の報酬金。その他は報酬金なし。

5-3.任意整理

着手金債権者1社につき3万円
報酬金債権者1件につき2万円又は減額分の11%のいずれか高い方の額
過払金返還請求については、交渉による場合には返還額の20%、訴訟による場合には22%の報酬金。

6.上記のほかの民事事件

経済的利益の額着手金報酬金
300万円まで8%×1.1
※ 15万(最低着手金額)~26万4千円
16%×1.1
※ 報酬金が発生する場合,15万~52万8千円
300万円~3,000万円まで(5%+9万円)×1.1
※ 26万4千円~174万9千円
(10%+18万円)×1.1
※ 52万8千~349万8千円
3,000万円~3億円(3%+69万円)×1.1
※ 174万9千円~
(6%+138万円)×1.1
※ 349万8千円~
※事件の内容により、弁護士の判断で上記の金額から10%の範囲内で増減額することができる。
※経済的利益は原則として着手金算定時は請求額、報酬金算定時は回収額とし、その他の詳細は当事務所備付の報酬基準による。
※交渉:15万円 調停・訴訟:22万円を最低着手金とする(いずれも税込)。
※報酬金が発生する場合には,交渉15万円,調停・訴訟22万円を最低報酬金とする。
※特に困難な事案や,事案の性質により経済的利益の算定が困難な場合には,個別見積り。

7.顧問料

事業者月額5万円~
※顧問契約の内容や、相談件数に応じて弁護士との協議により金額を決するものとします。
上記に記載のない類型の報酬基準につきましては,法律相談の際にお問い合わせください。