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遺産分割前における預貯金の払戻し制度(民法909条の2)について

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 品川直人法律事務所の相続専門サイトに、遺産分割前における預貯金の払戻し制度(民法909条の2)についての記事を投稿しました。
 本制度の詳細については,こちらの解説記事をご参照ください。

(以下は、解説記事の概略)

遺産分割前における預貯金の払戻し制度(民法909条の2)

 平成30年の相続法改正により,遺産分割前であっても相続人が単独で一定額の払戻しを受けられる制度が新設されました(民法909条の2)。 
 払戻しを受けられる金額は,「相続開始時の預貯金債権額 × 1/3 × 払戻請求者の法定相続分」により算出されますが、金融機関ごとに上限額が定められています。
 家庭裁判所の手続を経る必要がなく,金融機関の窓口で直接払戻しを受けられる点が特徴ですが,払戻しを受けた預貯金は遺産の一部分割により取得したものとみなされるため,後の遺産分割協議における取得額の調整が必要となります。