債務整理

催告書や督促状が届いた場合の対処ー消滅時効や債務整理など

債務整理

催告書や督促状など、支払いを求める手紙が突然届いた場合、慌ててしまうかもしれませんが、まずは内容をよく確認して落ち着いて対応を決めることが必要です。
ご自身で判断がつかない場合には、当事務所にご相談いただければ、適切な対処方法をご提案します。

1. 身に覚えのない請求の場合

全く身に覚えのない請求内容であった場合、送付元の名称や連絡先をインターネットで検索してみることをおすすめします。
実在しない組織や架空の名称であった場合には、詐欺(架空請求)の可能性が高いため、安易に記載された番号へ連絡しないようご注意ください。

2. 最後の返済から5年以上経過している場合(消滅時効の援用)

身に覚えのある請求であっても、すぐに業者へ連絡したり支払ったりする前に、「消滅時効の援用」ができないかを検討する必要があります。

消滅時効とは?

最後の返済から原則として5年が経過している場合、「消滅時効」を援用する(時効制度を利用すると相手に伝える)ことで、法的に支払いが不要になる可能性があります。
(※借入先の種類や、過去に裁判を起こされて判決等の債務名義がある場合などには例外があります)

「消滅時効期間が経過していれば、業者から請求は来ないだろう」と考えるかもしれません。しかし実際には、既に時効期間が経過した債権についても、債権回収会社などから数多く請求がなされています。

これは、損金処理の都合のほか、時効期間が経過していることに気づかずに支払ってしまう人(または業者に連絡して債務を認めてしまう人)が少なからずいるためであろうと考えられます。
当然ですが、手紙の中に「時効です」とは書いてくれません。請求を受けた側で適切に判断し、一般的には「内容証明郵便」で時効を援用する必要があります。当事務所でも、この消滅時効援用通知の作成について数多くのご依頼を受けております。

3. 返済義務があり、支払いが困難な場合(債務整理の検討)

明らかに支払い義務があるものの、現在の経済状況では支払いができない場合には、「債務整理」を検討すべきです。債務整理には大きく分けて以下の3つの手続きがあり、状況に応じて適切な手段を選択します。

① 任意整理 将来の利息をカットし、無理のない範囲で分割返済していく方法です。
② 個人再生 住宅ローンを支払い中の「ご自宅」を残しながら、その他の借金を大幅に圧縮し、原則3年で分割返済していく方法です。
③ 自己破産 裁判所に申し立て、原則としてすべての借金の支払い義務を免除してもらい、生活を根本から再建する方法です。

4. 自分で対処する前に、まずは専門家へご相談を

請求の正当性を争いたい場合や、時効かもしれないと思った場合は、ご自身で相手の業者へ連絡する前に、必ず一度弁護士にご相談ください。
専門家に相談する前に、ご自身の判断で行った対処(業者に電話をして返済を約束してしまう等)が「債務の承認」とみなされ、その後時効が使えなくなるなど、不利に働くリスクがあります。

督促状が届いたら、焦らず品川直人法律事務所へ


ご自身の状況が「消滅時効」にあたるのか、「債務整理」が必要なのか、経験豊富な弁護士が的確にアドバイスいたします。